大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)5031 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人末国雅人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(

そして、原判決は本件没収品を共犯者A某の所有と認めたものと解され且つ共犯者

の所有品は没収し得るのであるから、法律の解釈適用に誤りは認められない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年五月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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